大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1258 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

右は、要するに原審の量刑を不当とし、寛大な恩典にあづかりたいというのであ

つて、上告の適法な理由とならない。

弁護人海野賢三郎の上告趣意第一点について。

所論証人Aについては本件第一審公判において被告人立会の上証人として訊問さ

れているのであるから、原審が右公判調書中同人の供述記載を証拠とするに当つて

は、重ねて被告人に訊問の機会を与えることを必要としないことは当裁判所の判例

とするところである。(昭和二四年(れ)第二〇八八号同二五年四月二八日第二小

法廷判決参照)論旨は理由がない。

同第二点について。

所論のごとき事由は上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見を以て主

文のとおり判決する。

検察官 平出禾関与

昭和二六年一〇月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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